2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
そしてあわせて、ワクチンを受けたことによって、それがきっかけになって加害者側に避難先の所在や住所を把握をされないように、十分な安全配慮もされているのかということを山本副大臣にお伺いしたいと思います。
そしてあわせて、ワクチンを受けたことによって、それがきっかけになって加害者側に避難先の所在や住所を把握をされないように、十分な安全配慮もされているのかということを山本副大臣にお伺いしたいと思います。
DV被害者等から接種券の再発行申請を受けた場合には、接種券の記載事項により加害者等に被害者の所在が把握され、危害を加えられるおそれを生じないようにするために、被害者等の安全確保に十分配慮した対応を必ず行うこととしている次第でございます。
また、この規定に基づいて、被害に遭った児童生徒を徹底的に守り支援すること、悪いのは加害者であり、加害教員は必ず懲戒免職や刑事罰を受けなくてはなりません。
十一 これまで販売預託商法等によって多数の消費者被害が生じていることに鑑み、加害者の不当な収益をはく奪し被害者を救済する制度、行政庁及び特定適格消費者団体による破産申立制度並びに行政庁による解散命令制度の創設や、過去の被害事案の救済のための措置について、消費者裁判手続特例法の運用状況の多角的な検討を踏まえて、必要な検討を行うこと。
加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立ての制度、早い段階で破産を申し立ててその金員を確保するということです、行政庁による解散命令制度の創設や過去の被害事案の救済のための措置をとるべきではないでしょうか。是非このような点も検討していただきたい。
○福島みずほ君 是非、加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立て制度、行政庁による解散命令制度の創設、過去の被害事案の救済のための措置を是非検討して採用していただけるよう、是非消費者庁の力も強化していただくよう心からお願いを申し上げます。 次に、出資法改正についてお聞きをいたします。
そこで、この巧妙化する加害者の手口に対して、デジタル技術を活用した有効な対策を講じること、これやっぱりやっていかないといけないんじゃないかなというふうに思うわけです。
ただ、一般的には、気候変動問題は因果関係を踏まえた加害者と被害者が存在する問題であって、この不正義を正そうとする考えであるというふうに理解をしています。
子供自身が加害者となることも何ら珍しくなく、時には集団で性的ないじめが行われ、命が失われる事案もございます。 文科省では、総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課の皆様が、半年ほどの短い準備期間に大変な御努力をいただきまして、内閣府の皆様とともに、子供たちを性暴力、性犯罪の被害者にも加害者にも傍観者にもさせないための命の安全教育を立ち上げてくださいました。
もう一点、児童生徒への啓発に当たってなんですけど、幼児期から丁寧な教育実践というのを積み重ねていく中で、加害者による、一般的によく言われる手懐け行為とか、それから、相手が先生や大人であっても、嫌なことは嫌だということを、これは間違っているんだということをきちんと認識をして、そのことを訴えるような、そんなことをしっかり理解させていかなければならないと思います。
そのほか、消費者庁や特定適格消費者団体の破産申立て権、解散命令制度、加害者の不当な収益を剥奪して被害者を救済する制度等の創設、出資法違反の罰則の引上げというような論点もあります。この辺りも含め、参議院で議論し、附帯決議等によって確認していただけることを願っております。 次に、一番大きな問題だと思っている書面交付義務の電子化の点についてお話しします。
さらに、総務省において開催した、御指摘の投票環境向上方策等に関する研究会報告において、被害者に係る選挙人名簿の閲覧については、申出がいずれの者からなされた場合でも、原則として閲覧させないこととする方向で考えるべきとされたことなどを踏まえまして、平成二十九年九月になりますけれども、加害者から被害者の選挙人名簿の抄本の閲覧の申出がなされた場合には、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある申出として閲覧
今の法律には、基地からの被害者が加害者として監視される、そういう性格を持った法律になっている。基地周辺自治体や住民の声を聞いていないということですが、要するに、沖縄を始め基地で苦しむ自治体や住民の声をまともに聞かずに法案を提出したということであります。 今、普天間基地周辺の住民は第三次爆音訴訟の提訴に向けた準備を進めています。
私が聞いているのは、とにかく基地からの被害を受けている人たちは、基地機能の阻害の加害者の対象になる前に基地からの被害者だ、そういう被害者が現に存在するのに、そのことについて有識者会議で、法案を準備する過程で議論しなかったのはなぜですかと聞いているんですよ。
刑事事件におきましては、合理的な疑いを入れない程度の非常に高いレベルの立証が求められているところであり、性犯罪は加害者と被害者しかいない場で行われやすい犯罪類型であることから、事件関係者から事情聴取を行うに当たっては、事案の内容や証拠関係を踏まえ、必要に応じた聴取を行うなどして、その信用性を十分に吟味し、証拠価値の高い正確な供述を得る必要があるところでございます。
あってはなりませんが、万が一被害者となってしまったときに、泣き寝入りすることなく、加害者を立件し、罰を与えることができるような適正な法の改正と運用を求めたいと思いますが、性暴力のない社会の実現を目指す自民党のワンツー議連の会長を務められた上川大臣、思いは同じだと存じますが、最後に大臣の所見あるいは決意をお聞かせください。
このDV被害者が加害者に居どころを知られないようにするための措置として、住民票や戸籍の閲覧を制限する住民基本台帳事務におけるDV等支援措置があります。この措置の対象となっている方、現在何人いらっしゃるでしょうか。
是非、子供たちにとっても、自分の体のことを理解して、成長に応じて正しい知識を身につけて、被害者にも加害者にもならない、その点、大変重要だと思います。 時間がないので、最後にまとめて大臣に伺わせていただきます。 この法律、動き出す、萩生田大臣も会見で熱い思いをさんざんおっしゃってくださっておりました。 ただ、これは、事実関係をいかに公正に確認するか、この点が非常に重要になります。
そういったことのないように、今、内閣府と文科省からも、生命(いのち)の安全教育といった資料、また教材が出されておりますので、そういったことを活用して、どの児童生徒も、被害者にも加害者にも、そして何よりも傍観者にもならないように、そういった教育を充実していくことが必要である、こう認識しています。
事件報道の中で被害者の名前が報道されるのだから、加害者も、特定少年であったとしても名前を報道されるべきという意見があるのは承知しています。しかし、本来なら、被害者本人と御遺族の心情や生活の立て直しに配慮して、加害者の実名報道を推進するのではなくて、被害者側についての報道を抑制することを検討すべきではないでしょうか。
加害者が自分の罪と向き合い、その重さを分かること、そして責任を果たしていくことがなされていないことが問題なのです。 この言葉を聞いて、本法案の改正においても被害者側の視点が不十分であると感じるのは私だけではないのではないかと思います。加害少年への教育や更生の機会、これはもちろん大切です。しかし、加害者から被害者に対する謝罪や償いが十分なされているとは言えないのも現状です。
一つ、いずれも日本医師会からの疑義照会という形で出しておりますが、一つは、母体保護法の十四条の一項二号におきまして、暴行若しくは脅迫によって妊娠したものについては、本人及び配偶者の同意を得て人工妊娠中絶を行うことができるとされておりますが、この場合の同意という場合に、強制性交の加害者の同意というものを求める趣旨ではないという、いわゆるレイプの場合ですね、でいうことで解してよいかという疑義照会がありまして
私たちは、子供を殺された後もずっと、加害少年は可塑性に富んでいる、加害者はこれからも、これから先も生きていかなければいけない、将来があり未熟だから保護しなければならない、そんな言葉を何度も何度も聞かされてきました。この少年犯罪被害当事者の会の声を聞いて、被害者側の視点が不十分である法案だと感じるのは私だけではないと思います。
殺人、強盗など反社会的で重大な罪により罰せられた者、犯罪の常習性が認められる者、DV加害者など社会生活適応困難者、ウィシュマさんはいずれかに該当したんですか。
しかも、それは特に加害者として、被害者の大きな苦しみを受け止めながら、加害者としての心からの謝罪や感謝、こういうことの気持ちをどうやって持っていけるようにするのか、その辺りの関係のことを、いろいろ研究成果あるいは実績があると思いますけれども、お答えいただけるでしょうか。
今回は本当にデリケートなことですので、すぐに引き下げるべきだというふうに現段階で私も言うのははばかられるところはありますけれども、SNSのつるし上げという社会的制裁よりも、法的に更生の機会をしっかりと与える方がよほど加害者の将来にも資するのではないかと思いまして、期日による刑事責任の発生の可能性についてお伺いしたいなと思ったところでございます。
こうした観点から、文部科学省においては、子供たちを性暴力の加害者にも被害者にもあるいは傍観者にもしないための命の安全教育の推進のほか、各教育委員会に対しまして、教員や児童生徒を対象としたアンケートの実施など実態把握に努めること、あるいは被害児童生徒の相談体制整備やスクールカウンセラーなど専門家等による適切な支援を行うこと、さらには、調査等に当たりまして、事案に応じては弁護士や医師等の外部の専門家の協力
ユーチューブやツイッターを始めとしたSNSにおいて犯人捜しが始まり、中には、誤った正義感から、加害者本人であるなしにかかわらず、実名や住所、写真までさらされています。二次被害、三次被害が起こり、逮捕者まで出して、そして、最終的に何の関係もない子供たちがおびえ、自然豊かでのどかで明るい旭川のイメージが損なわれています。大変残念に思います。
また、情報連携により、DV等被害者の住所等が加害者に知られることのないよう、必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
加害者も、先ほどから申し上げているように、深く考えず、知らないままに事故を起こしてしまう、これは、ある意味被害者なのかもしれません。 また、最近では、これ大臣もよくニュースで見ている、皆さんも見ていると思いますけれども、知ってか知らずか自転車で高速道路を走行してしまって、これも、一歩間違えれば本当に大変な事故につながると思います。
我が国の損害賠償制度は、実際に生じた損害を賠償することが基本原則でございまして、加害者に対して制裁を科したり、将来の同様の行為を抑止することは、刑事上及び行政上の制裁に委ねられております。このため、懲罰的賠償制度については、特許法のみならず、日本の法体系全般も視野に入れた多面的な検討も必要になると考えているところでございます。
もう御存じの方はたくさんいらっしゃると思いますけれども、悪性の強い行為をした加害者に対し、実際に生じた損害の賠償に加えて、更に賠償金の支払を命ずることにより、加害者に制裁を加え、かつ将来における同様の行為を抑止しようとする制度ということだと聞いております。 この懲罰的賠償制度については、二年前の本委員会での特許法改正案の附帯決議においても、海外の動向を注視し、引き続き検討すると。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘いただきましたこの犯行の、犯罪の加害者である、あっ、被害者に対しましての弁護人の選任制度ということでございますが、被害直後から犯罪被害者に弁護士を選任し、その費用を国費負担とすべきとの御意見がある、このことについては報告書も含めまして承知をしているところでございます。
前回の質問のときにも申し上げさせていただきましたが、被害者の保護、救済というものをどう図るのかということが前提とした上で、その加害少年の保護、更生というものがどう適切に図られていくのかという、そういう視点が必要だと私は考えておりますが、その上で、いわゆるその賠償の責任等も含めて、十分にその加害者側の責任が果たされていないということが放置されているという問題を前回指摘させていただきました。
これまで、少年法の改正が沸き起こるたびに加害者と被害者遺族の意見が衝突するように思います。その一番の問題は、被害者、被害者遺族を救済する制度がないことです。これはつくらないといけません。 では、具体的に何をすべきか、これを議論すべきだと思います。そこで、私は、今日は犯罪被害者支援弁護士について取り上げたいと思います。
○小此木国務大臣 年間二万件以上のこの事案について、それぞれの状況、場合、加害者の意識の違い等あることが想像されます。 平成二十八年度から、地域の精神科医療機関等との連携を推進し、加害者に受診を勧奨などしているが、どのようなタイミングでどのようなアプローチを行うことが効果的であるのか、十分な科学的知見が得られているとは言い難い状況でございます。
ストーカー加害者への対策につきましては、ストーカー事案の加害者の多くが注意や警告等の措置で行為をやめる一方、被害者への強い執着心等から、検挙や警告をされた後もつきまといを続ける者が存在することから、ストーカー対策に当たって、こうした加害者の特性を踏まえた対応が必要であると考えております。
お答えですが、警察においてストーカー加害者への警告等の対応を行う際には、加害者への接触の時期や方法について、警察の介入が逆効果とならないよう、加害者の性格、加害者と被害者等とのこれまでのやり取り等を踏まえ、加害者が警察の関与に対し反発するおそれを十分に考慮した上で決定することとし、警告等を行った後は、加害者の報復のおそれの有無等を考慮し、被害者等の所要の保護対策を講ずることとしておると承知しています